「遺言は残しておきたい。けれど公正証書まではちょっと大げさに感じる」というご相談をいただくことがあります。ご家族の構成や財産の規模によっては、自筆で書いた遺言書を法務局に預ける方法でも、十分にご意思を残せます。
2020年7月から始まった「法務局における遺言書の保管制度」によって、自筆証書遺言の使い勝手は大きく変わりました。本記事では、自筆証書遺言の基本と書き方、保管制度の仕組みを整理します。
1. 自筆証書遺言の基本
自筆証書遺言は、民法968条に定められた遺言の方式のひとつです。条文は「遺言者が、その全文、日付及び氏名を自書し、これに印を押さなければならない」と定めています。
つまり、本文・日付・氏名のすべてをご自身の手で書き、押印することが必要です。パソコン作成・代筆・録音録画は認められません。用紙や筆記具に法律上の指定はなく、便箋に万年筆でも、ノートにボールペンでも有効に成立します。
ただし2019年1月施行の改正で、財産目録部分に限り自書が不要となりました(民法968条2項)。不動産や預貯金が多い方は、本文を自書しつつ、財産目録だけはパソコンで作成したり、通帳や登記事項証明書のコピーを添付したりすることが可能です。この場合は、財産目録の各ページに署名・押印が必要となります。
2. 自筆遺言のメリットとデメリット
自筆証書遺言の主なメリットは、費用を抑えやすいこと、内容を秘密にできること、いつでも書き直せることです。証人も不要で、ご自宅の机で完結します。
デメリットも明確にあります。第一に、形式不備で無効になりやすい点です。日付の書き方や押印の漏れといった一見細かな点が、遺言全体を無効にしてしまうことがあります。第二に、紛失・改ざん・隠匿のリスクがあること。第三に、亡くなったあと、原則として家庭裁判所で「検認」という手続きを経る必要があること(民法1004条)。検認手続きには相続人全員への通知が必要となり、ご遺族の負担になることがあります。
これらのデメリットの多くを解消するのが、次に紹介する法務局保管制度です。
3. 法務局保管制度の仕組み
2020年7月10日に施行された「法務局における遺言書の保管等に関する法律」により、自筆証書遺言を法務局で保管してもらえる制度が始まりました。
主なポイントは次のとおりです。
- 申請手数料は1通3,900円
- 申請はご本人が法務局に出頭して行う(予約制)
- 法務局の職員が形式面のチェックを行う(民法968条所定の方式に適合しているかの外形的な確認)
- 保管後はいつでも撤回・閲覧が可能
- 亡くなったあとの家庭裁判所での検認手続きが不要になる(保管法11条)
- 「指定者通知」を申請しておけば、死亡時にあらかじめ指定した方へ遺言書の存在が通知される
- 相続人等のうち一人が遺言書情報証明書の交付を受けると、他の相続人等にもその事実が通知される(関係遺言書保管通知)
形式面のチェックは法務局が行ってくれますが、遺言の内容まで有効性が保証されるわけではありません。たとえば「自宅は妻に」とだけ書いた場合に、不動産の特定が不十分で執行に支障が出るようなケースは、保管制度を利用していても残ってしまいます。内容面については、書く前に専門家のチェックを受けるのが安心です。
4. 書くときに気をつけたい実務ポイント
形式の不備で無効と判断されやすい典型例を、いくつか挙げます。
- 日付:「令和8年5月吉日」のような表記は、日付を特定できないため無効とされます。年月日まで書きます。
- 氏名:戸籍上の正式な氏名を書きます。通称でも有効とされた裁判例はありますが、戸籍名で書くのが確実です。
- 押印:認印でも有効とされていますが、後日の紛争防止の観点から実印が望ましいとされています。
- 加除訂正:書き間違いを修正する場合は、民法968条3項の方式(修正箇所に押印、欄外に変更内容を付記して署名)に従う必要があります。安全のためには、修正せずに最初から書き直す方が確実です。
- 「相続させる」と「遺贈する」の使い分け:法定相続人へ財産を渡す場合は「相続させる」、相続人以外の方や法人へ渡す場合は「遺贈する」と書きます。
5. それでも公正証書を選んだ方がよいケース
自筆+保管制度は実用的な選択肢ですが、次のような場合は公正証書遺言の方が向いていると考えられます。
- 推定相続人の間で争いが想定される
- 財産の規模が大きく、内容が複雑(不動産・事業承継・複数の受遺者等を含む)
- 病気や怪我により、長い文章を自書することが難しい
- 確実性を最優先したい
公正証書遺言は公証人が関与するため、形式・内容の両面で安全性が高く、原本は公証役場に保管されます。費用と手間はかかりますが、その分の確実性を得られる選択肢です。
6. まとめ
自筆証書遺言は、長らく「無効になりやすい」「紛失しやすい」といった理由から敬遠されがちでしたが、2020年の法務局保管制度の開始により、検認不要・通知制度ありの形で実用性が大きく高まりました。「公正証書まではちょっと大げさに感じる」という段階では、はじめの一歩としてふさわしい選択肢です。
一方で、内容に不備があれば結局ご家族に手間をかけることになりますので、書く前に文案を専門家にチェックしてもらうと安心です。
行政書士杉山翔事務所では、自筆証書遺言・公正証書遺言いずれの場合も、文案作成のサポートや法務局保管制度の利用に関するご相談を承っております。「ひとまず自筆で書いてみたい」「書いた草案を確認してほしい」といった段階のご相談も歓迎いたします。
ご相談はお問い合わせフォームよりお気軽にどうぞ。
※ 本記事は民法(特に第968条・第1004条)および「法務局における遺言書の保管等に関する法律」、法務省「自筆証書遺言書保管制度」公表資料を参照して作成しています。手数料・運用の詳細は、法務省および各法務局の公表情報をご確認ください。