相続の手続きを始めようとしたら、相続人の一人と長く連絡が取れない――。家を出たきり音信不通になっている兄弟姉妹や、疎遠なまま所在が分からなくなった親族がいると、「このままでは相続が進められないのでは」と不安になる方は少なくありません。

結論から言えば、行方不明の相続人がいても、相続手続きが止まったままになるわけではありません。こうした場合に相続を前へ進めるための仕組みとして、「不在者財産管理人」という制度があります。本記事では、なぜ手続きが止まってしまうのか、そしてどのように解決していくのかを整理します。

1. 遺産分割は相続人全員がそろわないと成立しない

遺産の分け方を決める遺産分割協議は、相続人全員の合意によって成立します。一人でも参加していなかったり、合意が得られていなかったりすると、その協議は無効となります。

そのため、相続人の中に行方不明の方がいると、話し合い自体が成立しません。金融機関での預金の払戻しや、不動産の名義変更も、原則として相続人全員の関与を前提に手続きが進むため、一人が欠けた状態では前に進められないのが実情です。

「連絡が取れないなら、その人を除いて残りの相続人だけで決めてしまえばよいのでは」と考えたくなりますが、これはできません。行方不明の方も相続人である以上、その人を無視して遺産分割を成立させることはできないからです。だからといって、所在の分からない人を無理に探し出せなければ何もできない、というわけでもありません。ここで登場するのが不在者財産管理人です。

2. 行方不明の相続人に代わる「不在者財産管理人」

従来の住所や居所を離れ、容易に戻る見込みのない人のことを、法律上は「不在者」といいます。その不在者に財産を管理する人がいないとき、家庭裁判所は、利害関係人などの申立てによって、不在者に代わって財産を管理する人を選ぶことができます。これが不在者財産管理人です。

相続の場面では、行方不明の相続人について不在者財産管理人を選んでもらい、その管理人に、本人の代わりとして遺産分割の話し合いに加わってもらう、という形で手続きを進めます。

2-1. 選任は家庭裁判所への申立てから

不在者財産管理人を選んでもらうには、家庭裁判所への申立てが必要になります。申立てができるのは、相続人などの利害関係人です。行方不明の方の従来の住所地を管轄する家庭裁判所が窓口となります。

申立てにあたっては、その人が本当に所在不明であること(住民票や戸籍の附票をたどっても居所が分からないことなど)を示す資料が求められるのが一般的です。誰を管理人の候補とするかも申立ての中で示すことになりますが、最終的に誰を選ぶかは家庭裁判所が判断します。相続人と利害が対立しない第三者として、弁護士や司法書士といった専門家が選ばれることもあります。

2-2. 遺産分割に加わるには家庭裁判所の許可がいる

ここで一つ押さえておきたいのが、不在者財産管理人の権限の範囲です。管理人がもともと持っているのは、不在者の財産を現状のまま維持・管理する範囲の権限です。遺産分割協議に加わって、財産の分け方を取り決めるという行為は、この通常の管理の範囲を超えると考えられています。

そのため、管理人が遺産分割協議に参加するには、あらためて家庭裁判所の許可(権限外行為の許可)を得る必要があります。この許可を求める際には、不在者本人の取り分が不当に少なくならないよう、法律で定められた相続分に配慮した分け方であることが確認される、と言われています。行方不明だからといってその人の取り分をゼロにするような内容では、許可が得られにくいということです。

こうした手順を踏むぶん、通常の相続手続きよりも時間はかかります。それでも、行方不明の相続人がいても遺産分割を成立させ、相続を前に進める道が用意されている、という点が大切なところです。

3. 長く生死が分からないときは「失踪宣告」という道もある

不在者財産管理人は、行方不明の方が「どこかで生きている」ことを前提に、その人の財産を守りながら手続きを進める仕組みです。一方で、生死そのものが長期間分からないという場合には、別の制度が用意されています。それが失踪宣告です。

生死不明の状態が一定期間続いたときに、家庭裁判所の手続きを経て、その人を法律上亡くなったものとして扱う、という制度です。失踪宣告がなされると、その方自身についての相続が開始するため、遺産分割の進め方も変わってきます。どちらの制度がふさわしいかは、行方不明になった経緯や不明となってからの期間によって異なります。失踪宣告については、生死が長く分からない相続人がいる — 失踪宣告で相続を進めるであらためて取り上げています。

4. 早めに整理しておきたいこと

相続人の中に連絡の取れない方がいそうな場合、次の点を早めに確認しておくと、その後の見通しが立てやすくなります。

  1. 誰が相続人になるのかを、戸籍をたどって確定する。行方不明の方を含め、相続人の範囲がはっきりしないと、次の一手が定まりません。
  2. その方の所在を、住民票や戸籍の附票などで可能な範囲で調べておく。所在が分かれば、そもそも不在者財産管理人を立てる必要がなくなることもあります。
  3. 相続財産の全体像を把握しておく。預貯金や不動産など、何がどれだけあるのかが分かっていると、手続きの規模やかかる期間の見当がつけやすくなります。

これらを整理したうえで、所在がどうしても分からない場合に、家庭裁判所への申立てという次の段階を検討していくことになります。

5. まとめ

相続人の一人が行方不明でも、相続手続きが永久に止まってしまうわけではありません。遺産分割は相続人全員の合意が必要なため、そのままでは前に進みませんが、不在者財産管理人を選んでもらうことで、行方不明の方に代わって遺産分割を成立させる道があります。選任も、管理人が遺産分割に加わることも、家庭裁判所への申立てと許可を経て進めていくことになります。

さらに、生死が長く分からない場合には失踪宣告という別の選択肢もあります。いずれにしても、「連絡が取れない相続人がいるから何もできない」とあきらめる必要はありません。

行政書士杉山翔事務所では、相続人の確定に必要な戸籍の収集や、相続財産の整理といった、相続手続きの土台づくりのご相談を承っております。「相続人の一人と連絡が取れず、何から手をつけていいか分からない」といった段階でのご相談も歓迎しております。

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※ 本記事は民法を参照して作成しています。手続きの要件や必要書類は個別の事情により異なりますので、具体的な進め方については家庭裁判所や各専門家にご確認ください。