「親が亡くなったら、銀行口座はどうなるの」「お金は下ろせなくなると聞いたけれど本当?」。相続の場面で、多くの方が最初に直面するのが銀行口座の問題です。亡くなった方の口座は、金融機関が死亡を把握した時点で凍結され、入出金も引き落としも止まります。

ここで慌てて動くと、かえって手続きが面倒になったり、後のトラブルにつながったりすることもあります。本記事では、口座が凍結されるタイミング、安易に引き出してはいけない理由、当面の費用に充てられる制度、そして解約・払戻しまでの流れを整理します。

1. 口座はいつ凍結されるのか

亡くなった方の預金口座は、金融機関がその方の死亡を知った時点で凍結されます。凍結されると、預金の引き出し・預け入れ・口座振替がすべて止まります。

注意したいのは、役所に死亡届を出したからといって、その情報が自動的に銀行へ伝わるわけではないという点です。金融機関は、遺族からの連絡や新聞のお悔やみ欄などで死亡を把握します。つまり、遺族が銀行に連絡してはじめて凍結される、ということも実際にはあります。

凍結は、特定の相続人が勝手に預金を引き出してしまうことを防ぎ、相続人全員の財産を守るための仕組みです。手続きを経れば必ず払い戻しを受けられますので、凍結そのものを過度に恐れる必要はありません。

2. 凍結される前後で気をつけたいこと

凍結をめぐっては、いくつか知っておきたい注意点があります。

2-1. 引き落としが止まる

公共料金やクレジットカードの引き落とし口座になっている場合、凍結によってそれらの支払いが止まります。電気・ガス・水道などが引き落としできずに滞ってしまわないよう、早めに支払い方法の切り替えや、別口座への変更を進めておくと安心です。

2-2. 安易に引き出して使わない

凍結される前に、キャッシュカードでお金を引き出せてしまう場合があります。しかし、引き出した預金を相続人が自分のために使ってしまうと、「相続を承認した」とみなされ、後から相続放棄ができなくなることがあります。借金などのマイナスの財産が後で判明する可能性がある間は、預金に手をつけないのが安全です。

また、一部の相続人が無断で引き出すと、ほかの相続人との間でトラブルの原因になります。引き出した記録は通帳に残りますので、遺産分割の話し合いがこじれるもとになりがちです。

2-3. 葬儀費用と「仮払い制度」— 制度と実務の違い

とはいえ、葬儀費用や当面の生活費など、すぐにお金が必要になる場面はあります。そのために、遺産分割が終わる前でも、各相続人が単独で一定額を引き出せる「預貯金の払戻し制度」が設けられています。引き出せる上限は「相続開始時の預金額×3分の1×その相続人の法定相続分」で計算し、1つの金融機関につき150万円までです。

制度のうえでは、ほかの相続人の同意がなくても引き出せることになっています。ただし、実務では金融機関の対応に注意が必要です。仮払いであっても、相続人全員の同意(実印の押印と印鑑証明書)を求められ、相続人の一人だけでは応じてもらえないことが少なくありません。実際の手続きでは、金融機関の種類を問わず同じ対応をされることが珍しくなく、特定の金融機関に限った話ではないと考えておくほうが安全です。

そのため、「制度があるから一人でもすぐ下ろせる」と当てにするのは禁物です。葬儀費用などで急ぐ場合でも、相続人の間で先に話をまとめておくことが、結局は早く確実に進む近道になることもあります。

2-4. 「自分の取り分だけなら、すぐ下ろせる」とは限らない

ここで知っておきたいのが、預貯金は遺産分割の対象とされており、分割が終わるまでは相続人が単独で自分の取り分を引き出すことは原則できない、という点です。仮払い制度は、この原則を一部やわらげるために設けられたものですが、前述のとおり上限があり、実務では相続人全員の同意を求められることも少なくありません。

そのため、相続人の中に手続きへ協力してくれない方が一人でもいると、仮払いすら受けられず、預金を下ろすこと自体が難しくなることがあります。遺産分割協議書も相続人全員の署名・実印がそろわなければ作れませんので、話し合いがまとまらないときは、最終的に家庭裁判所へ遺産分割の調停・審判を申し立てて解決を図ることになる可能性もあります。

「自分の相続分までなら、手軽にすぐ引き出せるだろう」と考えていると、思わぬところで行き詰まることがあります。相続人の間で足並みがそろわないことが見込まれる場合は、早い段階で専門家に相談しておくと安心です。

3. 解約・払戻しの手続きの流れ

凍結された口座を解約し、預金の払戻しを受けるには、おおむね次の流れで進めます。

3-1. 金融機関へ連絡し、書類を取り寄せる

まず、口座のある金融機関へ名義人が亡くなったことを連絡し、相続手続きの案内と所定の用紙を取り寄せます。金融機関ごとに専用の依頼書があり、相続人全員の署名・押印が必要になるのが一般的です。

3-2. 必要書類をそろえる

多くの場合、亡くなった方の出生から死亡までの戸籍、相続人全員の戸籍、相続人の印鑑証明書、そして遺産分割協議書(または金融機関所定の依頼書)などが必要です。法定相続情報一覧図を用意しておくと、戸籍の束の代わりに使えて手続きがスムーズになります。

3-3. 提出から払戻しまで

書類を提出すると、金融機関の確認を経て、指定した口座へ払戻金が振り込まれます。提出から払戻しまでの期間は、金融機関によって2週間〜2か月程度が一般的です。複数の銀行・証券会社に口座があると、それぞれで同じ作業を繰り返すことになり、全体ではさらに時間がかかります。

4. 手間を減らすには

金融機関ごとに書類の様式や必要書類が少しずつ異なり、平日の日中に窓口へ出向く必要がある場合も多いため、口座がいくつもあると相当な負担になります。

行政書士は、戸籍の収集や遺産分割協議書の作成に加えて、金融機関での解約・払戻し(払戻金のお振込みまで)の手続きを代行できます。「いくつも口座があってどこから手をつければいいか分からない」「平日に何度も銀行へ行く時間が取れない」という場合は、まとめて任せてしまうのも一つの方法です。

5. まとめ

亡くなった方の銀行口座は、金融機関が死亡を把握した時点で凍結され、引き出しも引き落としも止まります。凍結前に安易に引き出して使うと相続放棄ができなくなることがあるため注意が必要です。当面の費用には仮払い制度がありますが、金融機関によっては相続人全員の同意を求められるなど実務上の制約もあります。協力的でない相続人がいると下ろすこと自体が難しくなることもあるため、自分の取り分でもすぐ引き出せると当てにしすぎないことが大切です。

解約・払戻しには、戸籍・印鑑証明書・遺産分割協議書などをそろえ、金融機関ごとの手続きを進めることになります。口座が複数あるほど負担は大きくなりますので、戸籍収集から払戻しまでを専門家に任せることも選択肢に入れて、無理のない形で進めていただければと思います。

行政書士杉山翔事務所では、戸籍の収集、遺産分割協議書の作成、金融機関での解約・払戻しの代行といった、相続のお手続きをまとめて承っております。「まず銀行への連絡から相談したい」という段階のご相談も歓迎しております。

ご相談はお問い合わせフォームよりお気軽にどうぞ。

※ 本記事は民法を参照して作成しています。仮払い制度の上限額の計算や、解約に必要な書類は金融機関や個別の事情により異なりますので、具体的な手続きは各金融機関でご確認ください。