家を出たきり何年も音信不通で、生きているのか亡くなっているのかも分からない――。相続の場面でこうした方が関わっていると、遺産分割をどう進めればよいのか途方に暮れてしまうことがあります。前回のコラムでは、行方不明でも生存している前提で財産を管理する不在者財産管理人の仕組みを取り上げました。今回は、生死そのものが長く分からない場合に用いられる失踪宣告について整理します。
生死不明の相続人がいても、相続をあきらめる必要はありません。一定の要件のもとで、その人を法律上亡くなったものとして扱い、相続を前に進める道が用意されています。
1. 失踪宣告とは
失踪宣告は、生死が分からない状態が長く続いた人について、家庭裁判所の手続きを通じて、法律上亡くなったものとみなす制度です。
長期間生死が分からないまま放置すると、その人が関わる財産関係や身分関係がいつまでも確定せず、周囲の人が困る場面が出てきます。相続でいえば、生死不明の相続人が一人いるだけで遺産分割が進まなくなってしまいます。こうした宙ぶらりんの状態を解消するために、生死不明の人を法律上亡くなったものとして扱い、財産関係を整理できるようにするのが失踪宣告の役割です。
失踪宣告を求めるには、家庭裁判所への申立てが必要になります。申立てができるのは、相続人や配偶者などの利害関係人です。
2. 普通失踪と特別失踪
失踪宣告には、状況に応じて二つの類型があります。
2-1. 普通失踪
家を出たまま行方が分からなくなった、といったケースが普通失踪です。生死が分からない状態が7年間続いたときに、失踪宣告を求めることができます。この場合、7年の期間が満了した時点で亡くなったものとみなされます。
2-2. 特別失踪
地震や船の沈没、水難といった、生命に関わる危難に巻き込まれた後に行方が分からなくなった場合は、特別失踪(危難失踪)として扱われます。こちらは、その危難が去った後1年間生死が分からないときに、失踪宣告を求めることができます。この場合は、危難が去った時点で亡くなったものとみなされます。
いつ亡くなったものとみなされるかは、その後の相続関係に影響します。みなされる時期によって、誰が相続人になるのか、相続がどの順番で起きるのかが変わってくるためです。
3. 失踪宣告で相続はどう動くか
失踪宣告がなされると、その人は亡くなったものとして扱われます。これによって相続がどう動くかは、誰について失踪宣告をするかで変わります。
生死不明なのが相続人の一人である場合、その相続人は亡くなったものとみなされ、相続の場面から外れます。亡くなったとみなされる時期によっては、その人の子が代わりに相続人となる代襲相続が生じることもあれば、その人自身についての相続が新たに問題になることもあります。
一方、亡くなったかどうか分からないのが被相続人本人、つまり遺産を残す側の人である場合には、失踪宣告によってその人の死亡が確定し、そこから相続が始まります。行方不明のままでは相続の開始時期すら定まりませんが、失踪宣告によってその起点がはっきりする、ということです。
4. 不在者財産管理との使い分け
生死不明の相続人がいるとき、不在者財産管理人を立てる方法と、失踪宣告を求める方法のどちらがふさわしいかは、状況によって異なります。
行方は分からないものの、どこかで生きている可能性が十分にある場合や、早く遺産分割を進めたい場合には、不在者財産管理人を選んでもらい、本人に代わって遺産分割に加わってもらう方法が向いています。これに対し、生死不明の状態がすでに長く続き、亡くなっている可能性が高いと考えられる場合には、失踪宣告によって相続関係そのものを整理する方法が検討されます。
失踪宣告の手続きは、家庭裁判所が一定期間をかけて生死を確認する過程を経るため、結論が出るまでに時間がかかります。急いで遺産分割を進めたい事情があるかどうかも、どちらの方法をとるかの判断材料になります。
5. 失踪者が後から見つかったとき
失踪宣告を受けた人が、実は生きていたと分かることもあります。その場合は、本人や利害関係人の申立てにより、家庭裁判所が失踪宣告を取り消します。取消しによってその人は亡くなっていなかったことになりますが、宣告を信じて善意で行われた行為の効力については一定の配慮がされる、と言われています。すでに受け取った財産の扱いなど、取消し後の整理には注意すべき点があります。
6. まとめ
相続人や被相続人の生死が長く分からないままでも、相続手続きが永久に止まってしまうわけではありません。失踪宣告によってその人を法律上亡くなったものとして扱い、相続関係を整理して前に進める道があります。普通失踪では7年、特別失踪では危難が去ってから1年という期間が一つの目安となり、いずれも家庭裁判所への申立てを経て進めていくことになります。
生存している前提で手続きを進める不在者財産管理と、生死不明の状態を整理する失踪宣告。どちらがふさわしいかは、行方不明になった経緯や不明となってからの期間によって変わります。「生きているか分からない相続人がいて、手続きが進められない」という段階でも、あきらめずに整理していくことができます。
行政書士杉山翔事務所では、相続人の確定に必要な戸籍の収集や、相続財産の整理といった、相続手続きの土台づくりのご相談を承っております。「生死の分からない相続人がいて、どこから手をつけていいか分からない」といった段階でのご相談も歓迎しております。
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※ 本記事は民法を参照して作成しています。手続きの要件や必要書類、みなされる時期の細かな取り扱いは個別の事情により異なりますので、具体的な進め方については家庭裁判所や各専門家にご確認ください。