相続手続きでは、亡くなった方の出生から死亡までの戸籍を集めることになります。ところが、せっかく集めた戸籍の束を、銀行・証券会社・法務局・税務署と、手続き先ごとに何度も提出しなければならず、そのたびに分厚い束を出し入れするのは大きな負担です。
この手間を一気に軽くするのが「法定相続情報証明制度」です。あまり知られていませんが、無料で使えて、相続手続き全体をかなり楽にしてくれる制度です。本記事では、その仕組みと作り方、注意点を整理します。
1. 法定相続情報証明制度とは
法定相続情報証明制度は、2017年5月から始まった制度です。集めた戸籍一式と、相続関係を一覧にした図(法定相続情報一覧図)を法務局(登記所)に提出すると、登記官が内容を確認したうえで、認証文の付いた「法定相続情報一覧図の写し」を交付してくれます。
この写しは、戸籍の束の代わりに、相続手続きの公的な証明として使えます。つまり「誰が相続人なのか」を法務局がお墨付きを付けて一枚にまとめてくれる、というイメージです。交付に手数料はかからず、必要な枚数を無料で受け取れます。
2. 何が便利になるのか
この一覧図の写しがあると、相続手続きが次のように変わります。
- 戸籍の束を持ち歩かなくてよい。銀行や法務局へは、一覧図の写し一枚を提出すれば足ります。
- 複数の手続きを同時に進められる。必要な枚数を無料で交付してもらえるため、A銀行・B銀行・法務局へ同時に一枚ずつ提出する、といった進め方ができます。戸籍の束が一組しかないと、一か所の手続きが終わって返却されるまで次に進めませんが、その待ち時間がなくなります。
- 不動産の相続登記、預貯金の払戻し、相続税の申告、証券の手続きなど、幅広い場面で使えます。
一度作っておけば、その後の手続きが目に見えて軽くなる。これが最大のメリットです。
3. 作り方の流れ
一覧図は、次の流れで作成します。
3-1. 戸籍を集める
まず、被相続人の出生から死亡までの戸籍と、相続人全員の現在の戸籍をそろえます。法定相続情報一覧図は、この戸籍をもとに作るため、戸籍の収集が前提になります。あわせて、被相続人の住民票の除票、申出をする方の本人確認書類なども用意します。
3-2. 一覧図を作成する
集めた戸籍をもとに、被相続人と相続人の関係を一覧にした図を作ります。氏名・生年月日・続柄などを記載した家系図のような書式です。法務局のウェブサイトに様式と記載例が公開されています。
3-3. 法務局へ申出をする
作成した一覧図と戸籍一式、申出書を法務局へ提出します。提出先は、被相続人の本籍地・最後の住所地、申出人の住所地、または被相続人名義の不動産の所在地を管轄する法務局から選べます。登記官が内容を確認し、問題がなければ認証文付きの写しが交付されます。提出した戸籍の原本は、確認後に返却されます。
なお、この申出は相続人本人のほか、行政書士・司法書士・税理士などの資格者代理人に依頼して行うこともできます。戸籍の収集から一覧図の作成、法務局への申出までをまとめて任せることが可能です。
4. 使えない場面・注意したい点
便利な制度ですが、次のような点には注意が必要です。
被相続人や相続人の中に日本国籍を持たない方がいて、戸籍謄本を用意できない場合は、この制度を利用できません。また、一覧図に記載されるのは、あくまで戸籍上の法定相続人です。実際に遺産を誰がどう分けたか(遺産分割の結果)は一覧図には反映されません。相続放棄をした方も、戸籍上は相続人として一覧図に記載されます。
交付された写しは、申出の翌年から5年間は法務局で再交付を受けられます。手続きが長引きそうな場合でも、作り直す必要はありません。
5. まとめ
法定相続情報証明制度は、集めた戸籍をもとに、相続人の範囲を一枚の証明書にまとめてくれる制度です。無料で必要枚数を交付してもらえ、銀行・法務局・税務署など各種の相続手続きで戸籍の束の代わりに使えるため、手続き全体の負担が大きく軽くなります。
作成には戸籍の収集が前提となり、一覧図の作成と法務局への申出という手順を踏みます。相続手続きが複数の窓口にまたがる方ほど、効果を実感しやすい制度といえます。
行政書士杉山翔事務所では、戸籍の収集から法定相続情報一覧図の作成、法務局への申出までを承っております。「戸籍は集めたが、この後どう手続きを楽にできるか分からない」といった段階のご相談も歓迎しております。
ご相談はお問い合わせフォームよりお気軽にどうぞ。
※ 本記事は法定相続情報証明制度を参照して作成しています。様式・必要書類・管轄は変更される場合がありますので、最新の取扱いは法務局のご案内でご確認ください。