スマートフォン、ネット銀行、SNS、サブスクリプション、暗号資産。日常のあらゆる場面がデジタル化された結果、亡くなった方が残す「デジタル遺品」をめぐって、ご家族が困るケースが増えています。

「スマホのロックが解除できず、中身が分からない」「使っていないサブスクの引き落としが続いている」「ネット銀行の口座があるかもしれないが、確認の手がかりがない」。こうしたお困りごとは、生前の準備と、残されたご家族の対応の両面から考えていく必要があります。

本記事では、デジタル遺品の基本と、生前にできる準備、ご家族側の対応について整理します。

1. デジタル遺品とは

デジタル遺品とは、亡くなった方が残したデジタルデータや、オンラインサービス上の権利の総称です。法律で明確に定義された概念ではなく、おおむね次のようなものが含まれます。

  • スマートフォン・パソコン・タブレット内のデータ(写真・連絡先・メッセージ等)
  • メール、SNSアカウント
  • ネット銀行・ネット証券などのオンライン口座
  • サブスクリプションサービス
  • 暗号資産・電子マネー・各種ポイント
  • クラウドストレージ上のデータ

このうち財産的価値があるもの(オンライン口座、暗号資産、電子マネー、FX口座等)は相続財産となりますが、SNSやメールアカウントなどデータ的な性質のものは、各サービスの利用規約に従って取り扱われます。

2. ご家族が困る典型的なケース

実際にご相談で伺うことが多いのは、次のような場面です。

  • スマートフォンやパソコンのロックが解除できず、中身が確認できない
  • クレジットカードの引き落としを見たら、知らないサブスクリプションが継続している
  • SNSアカウントが本人の死後も残り続け、誕生日通知などが届いてしまう
  • ネット銀行・ネット証券に口座があるかもしれないが、紙の通帳がなく存在に気づかない
  • 暗号資産取引所のアカウントがあるが、パスワードや二段階認証の方法が分からない

特にネット銀行・暗号資産は、紙の郵便物がほとんど届かない設計になっていることが多く、ご遺族がその存在に気づかないまま相続手続きを進めてしまうリスクがあります。

3. 主要サービスの取り扱い

各サービスでは、利用者本人の死亡時の取り扱いを定めた仕組みが用意されています。代表的なものを挙げます(2026年5月時点。最新の仕様は各サービスでご確認ください)。

  • Apple ID:「故人アカウント管理連絡先」を生前に最大5名まで指定でき、死亡後に指定された方がアカウント内のデータにアクセスできる仕組み
  • Google:「休眠アカウントマネージャー」により、一定期間アクティビティがないアカウントを、あらかじめ指定した方への通知や自動削除に切り替えられる
  • Facebook・Instagram:「追悼アカウント」化または家族からの申請による削除
  • X(旧Twitter):相続人・遺言執行者による削除申請が可能(死亡証明書等の提出が必要)
  • ネット銀行・ネット証券:通常の銀行・証券会社と同様の相続手続き(戸籍一式・遺産分割協議書・相続人の本人確認資料等)
  • 暗号資産取引所:各社の相続対応規定に従い、口座の解約・残高送金等の手続き

サービスによって運用が大きく異なり、また仕様の変更も頻繁です。実際の手続きの際は、その時点で公開されている各サービスのヘルプページで最新情報を確認することをおすすめします。

4. 生前にできる準備

ご家族の負担を減らすために、お元気なうちにできる準備としては、次のようなものがあります。

  • エンディングノートにアカウント一覧を整理する(サービス名・登録メールアドレス・概要を中心に)
  • パスワード管理ツールを活用し、マスターパスワードの保管方法を信頼できるご家族と共有する
  • 不要なサブスクリプションを定期的に見直し、現役のものだけに絞る
  • ネット銀行・ネット証券・暗号資産取引所の口座については、その存在自体をご家族に伝えておく
  • Apple ID・Googleアカウントなどに用意されている「死亡時の連絡先・データ引継ぎ」機能を設定しておく
  • おひとり様の方は、死後事務委任契約の中でデジタル遺品の処理を受任者に委任することも検討する

なお、IDやパスワードを紙のノートに書き残す場合は、保管・取り扱いに細心の注意が必要です。書いた事実をご家族に伝えつつ、第三者が見られない場所に保管しておくことが基本となります。

5. 残されたご家族が取るべき対応

実際にご家族が亡くなったあとに、デジタル遺品の整理で進めていく作業は、おおむね次のような順序になります。

  • 故人のスマートフォン・パソコンのロック解除を試みる(解除できない場合、メーカー・キャリアの相談窓口に問い合わせ)
  • 銀行口座のクレジット引き落とし明細、ご自宅に届くメール・郵便物から、利用中のサブスクリプションやオンライン口座を特定する
  • 把握できたSNSアカウントについて、追悼アカウント化または削除の申請を行う
  • ネット銀行・ネット証券・暗号資産については、通常の相続手続きと同様の書類を準備して、各社へ問い合わせる

時間がかかる作業ですので、相続手続き全体のスケジュールに組み込んで、計画的に進めるのが安心です。

6. まとめ

デジタル遺品は、法律上の整備が追いついていない領域ですが、お元気なうちにエンディングノートでアカウントを整理し、必要な部分は遺言書や死後事務委任契約で備えておくことで、ご家族の負担を大きく減らすことができます。残されたご家族の側でも、相続手続き全体の中に「デジタル遺品の確認・整理」を組み込んでおくと、見落としを防ぎやすくなります。

行政書士杉山翔事務所では、デジタル遺品を含めた相続整理、エンディングノート作成支援、遺言書作成、相続手続きのご相談を承っております。相続に付随する遺品整理についても、ご相談ください。

ご相談はお問い合わせフォームよりお気軽にどうぞ。

※ 本記事は民法(相続に関する規定)、各オンラインサービスの公表ヘルプ・利用規約(2026年5月時点)を参照して整理しています。各サービスの仕様・手続きは変更されることがありますので、実際の手続きの際は最新情報をご確認ください。