相続が発生したとき、最初に確認するのが「誰が、どれだけ相続する権利を持つか」です。遺言書がない場合は、この法定相続割合が遺産分割の出発点となります。

本記事では、民法に定められた法定相続人の優先順位と、配偶者・子・直系尊属・兄弟姉妹がそれぞれどのような取り分になるのか、代襲相続などの特殊な扱いとあわせて整理します。

1. 法定相続人と優先順位

民法で定められた相続人は、配偶者と血族相続人に大きく分かれます。

  • 配偶者:常に相続人となります(民法890条)
  • 第1順位:子(およびその代襲者である孫など)
  • 第2順位:直系尊属(親、祖父母など)
  • 第3順位:兄弟姉妹(およびその代襲者である甥・姪)

配偶者は順位に関係なく常に相続人となります。血族相続人については、上位の方がいらっしゃる場合、下位の方は相続人になりません。たとえばお子さんがいらっしゃれば、被相続人のご両親や兄弟姉妹は相続人にはならない、ということです。

ここでいう配偶者は法律上の婚姻関係にある方を指し、いわゆる内縁の配偶者は法定相続人には含まれません。

2. 法定相続割合の基本パターン

民法900条が定める法定相続割合を、家族構成のパターンごとに整理すると次のようになります。

家族構成配偶者血族相続人
配偶者と子1/21/2(子の間で均等)
配偶者と直系尊属2/31/3(直系尊属の間で均等)
配偶者と兄弟姉妹3/41/4(兄弟姉妹の間で均等)
配偶者のみ全部
子のみ(配偶者なし)全部(子の間で均等)
直系尊属のみ全部(直系尊属の間で均等)
兄弟姉妹のみ全部(兄弟姉妹の間で均等)

配偶者の取り分は、組み合わさる血族相続人が「子→直系尊属→兄弟姉妹」と下がるにつれて、1/2→2/3→3/4 と大きくなる構造になっています。

3. 具体例で見る取り分

実際の家族構成に当てはめると、次のような取り分になります。

  • 配偶者と子2人のご家庭:配偶者1/2、お子さんはそれぞれ1/4
  • 配偶者と母1人のご家庭:配偶者2/3、お母様1/3
  • 配偶者と兄2人のご家庭:配偶者3/4、お兄さんはそれぞれ1/8
  • 配偶者なし・子3人のご家庭:お子さんはそれぞれ1/3
  • 配偶者なし・両親と兄弟姉妹がいらっしゃるご家庭:第2順位の直系尊属が優先するので、ご両親が相続人となり、兄弟姉妹は相続人にならない

血族相続人の人数が増えれば、その間で均等に分け合う、というのが基本のルールです。

4. 代襲相続と特殊な扱い

法定相続割合には、家族構成によっていくつかの特殊な扱いがあります。

代襲相続

被相続人が亡くなる前にすでにお子さんが亡くなっていた場合、そのお孫さんが亡くなったお子さんの相続分を引き継ぎます(民法887条2項)。これを代襲相続といいます。お孫さんも先に亡くなっていれば、ひ孫がさらに代襲します(再代襲)。

兄弟姉妹についても代襲相続が認められていますが、こちらは甥・姪までで止まり、その先(甥・姪の子)への再代襲はありません(民法889条2項)。

半血兄弟姉妹

父母の一方のみを同じくする兄弟姉妹(半血兄弟姉妹)の相続分は、父母の双方を同じくする兄弟姉妹(全血兄弟姉妹)の半分となります(民法900条4号但書)。

養子

普通養子・特別養子いずれも、民法上は実子と同じ法定相続割合となります。

相続放棄をした方

家庭裁判所に相続放棄を申述し、受理された方は、はじめから相続人でなかったものとみなされます(民法939条)。代襲相続も発生しません。次順位の相続人に相続権が移る点に注意が必要です。

5. 法定相続割合と遺言・遺留分の関係

法定相続割合はあくまで「遺言がない場合」の出発点です。

遺言書が有効に作成されていれば、原則として遺言の内容が法定相続割合に優先します。たとえば「自宅は妻に、預金は長男に」という遺言があれば、その内容に従って分けるのが原則です。

ただし、遺言で全ての財産を特定の方に渡そうとしても、兄弟姉妹以外の法定相続人には「遺留分」という最低限の取り分が保障されています(民法1042条)。遺留分の額は原則として法定相続割合の半分(直系尊属のみが相続人の場合は1/3)となります。遺言で遺留分を侵害された方は、侵害された側に対して遺留分侵害額の支払を請求することができます。

法定相続割合は、遺言を作成する際の「最低保障ライン」を考えるうえでも基準となる重要な数字、と捉えていただくとよいかもしれません。

6. まとめ

法定相続割合は、相続人の優先順位(配偶者・子・直系尊属・兄弟姉妹)と組み合わせによって決まります。実際の遺産分割は、遺言の有無、相続人全員の合意、特別の事情(寄与分等)によって個別に調整されますが、最初の出発点としての法定相続割合を押さえておくことで、ご家族の話し合いの基準が明確になります。

行政書士杉山翔事務所では、相続人の確定(戸籍収集)、法定相続情報一覧図の作成、遺産分割協議書の作成、遺言書の作成支援などのご相談を承っております。「うちの場合は誰が相続人になるのか整理したい」段階のご相談も歓迎いたします。

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※ 本記事は民法(特に第887条・第889条・第890条・第900条・第901条・第939条・第1042条以下)を参照して整理しています。個別の事案では特殊な扱いとなる場合がありますので、ご家族の構成に応じた具体的な検討は、戸籍を確認のうえで進めることをおすすめします。