遺産分割協議書は、相続人全員で遺産の分け方について合意した内容を書面にしたものです。預貯金の解約、不動産の相続登記、自動車や株式の名義変更といった場面で、金融機関や法務局から「相続人全員の合意があったこと」を示す書類として求められます。

形式は法律で厳密に定められているわけではありませんが、実務的にはおさえておきたい記載事項と注意点がいくつかあります。本記事では、遺産分割協議書の基本と書き方、実務でつまずきやすい点を整理します。

1. 遺産分割協議書が必要になる場面

遺産分割協議書が必要となる典型的な場面は、次のようなケースです。

  • 遺言書がない場合(または遺言書の対象になっていない遺産がある場合)
  • 法定相続分どおりではなく、特定の相続人が特定の財産を取得する場合
  • 預貯金の解約・名義変更
  • 不動産の相続登記
  • 自動車・株式の名義変更

いずれの場面でも、金融機関・法務局・運輸支局などから提示を求められる基本書類となります。

2. 作成の前提条件

遺産分割協議書を作成するには、次の3点をあらかじめ確定させておく必要があります。

  • 相続人全員の確定(戸籍の収集)
  • 遺産の確定(遺産調査)
  • 相続人全員の合意

特に重要なのは「相続人全員の合意」です。ひとりでも欠けた状態で作成された協議書は無効となります。連絡が取れない相続人がいる場合や、海外在住の相続人がいる場合は、協議成立までに相応の時間がかかることがあります。

3. 記載すべき事項

遺産分割協議書には、次のような事項を記載するのが一般的です。

  • 被相続人の表示:氏名、最後の本籍、最後の住所、生年月日、死亡年月日
  • 相続人の表示:氏名、住所、被相続人との続柄
  • 各相続財産の具体的な分割内容
    • 不動産:登記事項証明書のとおりに記載(所在・地番・地目・地積、建物は家屋番号・床面積など)
    • 預貯金:金融機関名・支店名・口座種別・口座番号で特定
    • 有価証券:銘柄・数量・口座のある証券会社等で特定
  • 後日判明した財産の取扱い:「本協議書に記載のない財産が判明した場合は…」といった条項
  • 作成年月日
  • 相続人全員の署名・実印による押印

不動産や預貯金の表示は、登記事項証明書や通帳の記載どおりに正確に書くことが大切です。

4. 実務でつまずきやすい点

実際の手続きの中で、特につまずきやすいポイントを挙げます。

  • 不動産の表示が登記簿の記載と一致していないと、法務局で登記申請が受け付けられないことがあります。地番と住居表示は別物ですので、登記事項証明書を取り寄せて記載を合わせるのが確実です。
  • 預貯金の特定が不十分だと、金融機関で手続きが進まない場合があります。口座番号まで明記しておくと安心です。
  • 印鑑証明書の添付が原則として必要です。金融機関によっては発行から3か月以内、6か月以内など、有効期限を求められることがあります。
  • 相続人の中に未成年者・成年被後見人・行方不明者がいらっしゃる場合は、特別代理人の選任や不在者財産管理人の選任など別途対応が必要となり、協議書の作成まで想定より時間がかかることがあります。

5. あわせて活用したい:法定相続情報一覧図

遺産分割協議書とあわせて活用したいのが、2017年5月から始まった「法定相続情報証明制度」です。

ご自身で作成した法定相続情報一覧図と戸籍一式を法務局に提出し、登記官の認証を受けると、認証文付きの一覧図の写しが無料で何枚でも交付されます。預貯金解約・不動産登記・相続税申告・年金関係の手続きなどで、戸籍一式の代わりとして提出できるため、金融機関ごとに分厚い戸籍束を提示する手間が大幅に減ります。

複数の金融機関や不動産登記を並行して進めたい場合には、特に効果が大きい仕組みです。

6. 何通作るか

遺産分割協議書は、相続人の人数分を作成し、全員が1通ずつ保管するのが一般的です。原本は大切な書類ですので、紛失しないよう各自で保管しておきます。

7. まとめ

遺産分割協議書は、相続人全員の合意を形にし、預貯金や不動産の名義変更を進めるための基本書類です。記載事項そのものは難しくありませんが、不動産・預貯金の特定や、相続人全員の確定と合意のとりまとめなど、前提を整える作業に手間がかかることが少なくありません。法定相続情報一覧図とあわせて活用すれば、その後の名義変更手続きもぐっと進めやすくなります。

行政書士杉山翔事務所では、戸籍収集、相続人・遺産の確定、遺産分割協議書の作成、法定相続情報一覧図の作成、預貯金や不動産の名義変更の取りまとめまでを一連の流れでご相談を承っております。「まず全体を整理したい」段階のご相談も歓迎いたします。

ご相談はお問い合わせフォームよりお気軽にどうぞ。

※ 本記事は民法(特に第906条以降)、不動産登記法、不動産登記規則、法務省「法定相続情報証明制度」公表資料を参照して作成しています。具体的な手続きや必要書類は、各金融機関・法務局の運用により異なりますので、個別の手続きについては各窓口でご確認ください。