被相続人の介護を長年担った方や、事業を無償で手伝った方がいらっしゃる場合、その貢献を相続のなかでどう評価するのかは、ご家族にとって悩ましいテーマです。民法には、こうした貢献を評価する仕組みとして「寄与分」と「特別の寄与」が定められています。

本記事では、両制度の概要を簡潔に整理し、揉めごとに発展する前にできる事前準備の視点をお伝えします。

1. 寄与分(相続人の貢献を評価する仕組み)

寄与分は、相続人のうち、被相続人の財産の維持または増加に特別の寄与をした方が、その貢献に応じて相続分に上乗せを受けられる制度です(民法904条の2)。

典型的に想定されるのは、次のようなケースです。

  • 被相続人を長年、無償で療養看護していた相続人
  • 被相続人の事業を無償で手伝い、財産の維持や拡大に貢献した相続人
  • 被相続人の財産の維持に必要な金銭支出を継続的に行っていた相続人

寄与分の額は、まず相続人全員の協議で決めるのが原則です。協議がまとまらない場合は、家庭裁判所の調停・審判で決められます。

ここでのポイントは、「特別の寄与」と認められるかどうかは、通常の家族間の支え合いを超える程度の貢献かどうか、という観点で判断されることです。日常的な家事援助や同居家族としての通常の介護では、寄与分として認められないこともあります。

2. 特別の寄与(相続人以外の親族の貢献を評価する仕組み)

特別の寄与は、相続人以外の親族が、無償で被相続人の療養看護等を担った場合に、相続人に対して金銭の支払を請求できる制度です(民法1050条)。2019年7月施行の改正で新設されました。

典型的に想定されるのは、長男のお嫁さんが義父母を長年介護していたようなケースです。長男のお嫁さんは法律上は相続人ではないため、これまでは介護の貢献を相続のなかで評価する手段がありませんでしたが、この制度によって、相続人に対して特別寄与料という形で金銭請求が可能になりました。

注意したいのは、請求の期間制限が短いことです。特別寄与料の請求は、相続開始および相続人を知った時から6か月以内、または相続開始から1年以内に行う必要があります(民法1050条2項)。気づいたときには期限を過ぎていた、ということもあり得る制度設計です。

3. 揉めないための事前準備

寄与分・特別の寄与は、ご家族の感情と財産の話が重なり合う領域で、当事者間で議論を始めると感情的にこじれやすいテーマでもあります。事前にできる備えとしては、次のような視点があります。

  • 生前の話し合い:誰がどのような役割を担っているかを、家族のなかで率直に共有する場を持つ
  • 遺言書による配慮:被相続人ご自身の意思を遺言書という形で残しておけば、寄与に応じた配分を直接的に指定することもできます。特別の寄与を担っていらっしゃる方への遺贈という形での配慮も可能です
  • 介護や事業協力の記録:いつ、どのような介護や事業協力を行ったかを、日記・出納帳・カレンダーなどで残しておく
  • 早めの専門家相談:紛争に発展する前段階で、客観的な整理を行うことで、後日のもめごとを大きく減らせることがあります

寄与分・特別の寄与の制度自体は、貢献の評価という「結果」を後から取り戻すための仕組みです。一方で、生前の遺言書や家族の対話は、そもそも揉めごとを起こさないための「予防」の仕組みです。可能であれば、後者で備えておく方がご家族の負担は軽くなります。

4. まとめ

寄与分は相続人の貢献、特別の寄与は相続人以外の親族の貢献を評価する制度です。いずれも、当事者間の協議が原則となりますが、感情と財産が絡む領域だけに、紛争性が高くなりやすいテーマでもあります。生前の遺言書での配慮や家族の対話によって、結果として制度を持ち出す必要がなくなる、というのが理想的な姿です。

行政書士杉山翔事務所では、遺言書作成や遺産分割協議書作成といった、紛争を予防するための書類整備に関するご相談を承っております。寄与分・特別の寄与をめぐってすでに相続人間で対立が生じているケースなど、紛争性が高いと見込まれる事案については、提携の弁護士をご紹介いたします。

ご相談はお問い合わせフォームよりお気軽にどうぞ。

※ 本記事は民法(特に第904条の2、第1050条)を参照して整理しています。個別事案での具体的な寄与の評価や、すでに紛争性が生じているケースについては、弁護士へのご相談をおすすめします。