法定後見制度を調べると、必ず出てくるのが「後見」「保佐」「補助」という3つの言葉です。同じ法定後見でも、ご本人の判断能力の程度によってこの3つを使い分けます。名前が似ていて分かりにくいので、まず図で全体像を見てみましょう。

判断能力の低下が大きくなるほど、支援(代理権)は手厚くなります 補助 判断能力が 不十分な方 代理・取消しは 家裁が定めた 特定の行為だけ 保佐 判断能力が 著しく不十分な方 重要な行為に 同意・取消し+ 定めた範囲で代理 後見 判断能力を欠くのが 通常の状態の方 財産に関する すべての法律行為を 代理できる

3つの型は「判断能力の程度」で決まる

どの型になるかは、ご本人の判断能力の程度で決まります。図の右にいくほど判断能力の低下が大きく、後見人等の権限も手厚くなります。

補助は、判断能力が「不十分」な方が対象です。日常のことはご自分でできるけれど、大きな契約などで不安がある、という段階です。

保佐は、判断能力が「著しく不十分」な方が対象です。借金や不動産の売買といった重要な手続きで、ひとりでの判断が難しくなっている段階です。

後見は、判断能力を欠くのが通常の状態の方が対象です。日常的な買い物なども含め、財産の管理をご自分で行うのが難しい段階です。

できること(代理・取消し)を並べて比べる

補助保佐後見
対象となる方判断能力が不十分判断能力が著しく不十分判断能力を欠くのが通常
代理できる範囲家庭裁判所が定めた特定の行為家庭裁判所が定めた特定の行為財産に関するすべての法律行為
取り消せる行為家庭裁判所が定めた特定の行為借金・不動産の売買など重要な行為日常生活に関する行為以外

日用品の購入など、日常生活に関する行為は、どの型でも取消しの対象にはなりません。ご本人が普段どおりの暮らしを送れるよう配慮されています。

どうやって型が決まるのか

3つのうちどれになるかは、ご本人・ご家族などが家庭裁判所へ申し立てたうえで、最終的に家庭裁判所が判断します。必要なときは、医師による判断能力の確認(鑑定)が行われることもあります。

補助や保佐で、後見人等に代理権や同意権を付けてもらうには、ご本人の同意が必要とされる場面があります。ご本人の意思をできるだけ尊重する仕組みになっています。

まとめ

法定後見の「後見・保佐・補助」は、判断能力の程度に応じた3つの型です。判断能力を欠くのが通常なら後見、著しく不十分なら保佐、不十分なら補助が目安で、右にいくほど後見人等の権限が広くなります。どの型が当てはまりそうかは、ご本人の状態によって変わります。

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※ 本記事は法務省民事局のパンフレット・リーフレットを参照して作成しています。制度の詳細や個別の判断は、法務省や家庭裁判所のご案内でご確認ください。