法定後見制度を調べると、必ず出てくるのが「後見」「保佐」「補助」という3つの言葉です。同じ法定後見でも、ご本人の判断能力の程度によってこの3つを使い分けます。名前が似ていて分かりにくいので、まず図で全体像を見てみましょう。
3つの型は「判断能力の程度」で決まる
どの型になるかは、ご本人の判断能力の程度で決まります。図の右にいくほど判断能力の低下が大きく、後見人等の権限も手厚くなります。
補助は、判断能力が「不十分」な方が対象です。日常のことはご自分でできるけれど、大きな契約などで不安がある、という段階です。
保佐は、判断能力が「著しく不十分」な方が対象です。借金や不動産の売買といった重要な手続きで、ひとりでの判断が難しくなっている段階です。
後見は、判断能力を欠くのが通常の状態の方が対象です。日常的な買い物なども含め、財産の管理をご自分で行うのが難しい段階です。
できること(代理・取消し)を並べて比べる
| 補助 | 保佐 | 後見 | |
|---|---|---|---|
| 対象となる方 | 判断能力が不十分 | 判断能力が著しく不十分 | 判断能力を欠くのが通常 |
| 代理できる範囲 | 家庭裁判所が定めた特定の行為 | 家庭裁判所が定めた特定の行為 | 財産に関するすべての法律行為 |
| 取り消せる行為 | 家庭裁判所が定めた特定の行為 | 借金・不動産の売買など重要な行為 | 日常生活に関する行為以外 |
日用品の購入など、日常生活に関する行為は、どの型でも取消しの対象にはなりません。ご本人が普段どおりの暮らしを送れるよう配慮されています。
どうやって型が決まるのか
3つのうちどれになるかは、ご本人・ご家族などが家庭裁判所へ申し立てたうえで、最終的に家庭裁判所が判断します。必要なときは、医師による判断能力の確認(鑑定)が行われることもあります。
補助や保佐で、後見人等に代理権や同意権を付けてもらうには、ご本人の同意が必要とされる場面があります。ご本人の意思をできるだけ尊重する仕組みになっています。
まとめ
法定後見の「後見・保佐・補助」は、判断能力の程度に応じた3つの型です。判断能力を欠くのが通常なら後見、著しく不十分なら保佐、不十分なら補助が目安で、右にいくほど後見人等の権限が広くなります。どの型が当てはまりそうかは、ご本人の状態によって変わります。
行政書士杉山翔事務所では、「どの制度・どの型が合いそうか整理したい」「元気なうちに任意後見で備えておきたい」といった段階のご相談を承っております。法定後見の詳しいお手続きが必要な場合は、提携の専門家と連携してご案内いたします。
ご相談はお問い合わせフォームよりお気軽にどうぞ。
※ 本記事は法務省民事局のパンフレット・リーフレットを参照して作成しています。制度の詳細や個別の判断は、法務省や家庭裁判所のご案内でご確認ください。