認知症や知的障害、精神障害などで判断能力が不十分になると、預貯金の管理や施設の契約、遺産分割の話し合いなどを、ご本人だけで行うのが難しくなります。こうしたときにご本人を保護し、支援するのが「成年後見制度」です。
制度は大きく「法定後見」と「任意後見」の2つに分かれます。まずは全体像を図で見てみましょう。
大きな違いは「いつ・誰が決めるか」
2つの制度のいちばんの違いは、後見人を決めるタイミングと決め方です。
法定後見は、判断能力が下がった後に、ご家族などが家庭裁判所へ申し立て、裁判所が後見人を選びます。誰が後見人になるか、どこまでの権限を持つかは、基本的に法律と裁判所が決めます。
任意後見は、ご本人がまだ元気で判断能力があるうちに、「将来この人に任せたい」という相手(任意後見人となる方)と、任せる内容を、公正証書による契約で決めておきます。誰に・何を任せるかを自分で選べるのが特徴です。
2つの制度を並べて比べる
| 法定後見 | 任意後見 | |
|---|---|---|
| いつ始まる | 判断能力が下がった後 | 元気なうちに準備し、下がった後に開始 |
| 後見人を選ぶのは | 家庭裁判所 | 自分(あらかじめ契約で指定) |
| 手続き | 家庭裁判所へ申立て | 公正証書で契約 → 後日、家庭裁判所へ監督人の選任を申立て |
| 権限の範囲 | 法律・裁判所が定める | 契約で定めた範囲 |
| 本人が結んだ契約の取消し | できる | できない |
任意後見には「本人が結んでしまった不利益な契約を取り消す権限がない」という点があります。取消しまで備えたい場合は、法定後見が向くこともあります。どちらが合うかは、ご本人の状態やご希望によって変わります。
どんなときに、どちらを考えるか
すでに判断能力が下がっていて、いま財産管理や契約に困っている場合は、法定後見が中心の選択肢になります。
一方、いまは元気だけれど「将来、認知症などで判断能力が下がったときに備えて、信頼できる人に任せておきたい」という場合は、任意後見が選択肢になります。将来の備えとして、元気なうちにしか準備できないのが任意後見です。
まとめ
成年後見制度は、判断能力が不十分になった方の財産や暮らしを守る仕組みで、「法定後見」と「任意後見」の2つがあります。違いは、後見人を「いつ・誰が」決めるか。下がった後に裁判所が選ぶのが法定後見、元気なうちに自分で決めておくのが任意後見です。
どちらが合うかは状況によって変わりますので、迷ったときは全体像を整理するところから始めてみてください。
行政書士杉山翔事務所では、任意後見契約(公正証書)の準備のサポートや、「どちらの制度が合いそうか整理したい」といった段階のご相談を承っております。将来の備えとして、死後事務委任契約とあわせてのご相談も歓迎しております。
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※ 本記事は法務省民事局のパンフレット・リーフレットを参照して作成しています。制度の詳細は法務省や家庭裁判所のご案内でご確認ください。