「自分の判断能力が衰えてきたとき、誰に支えてもらうか」という問題は、おひとり様の方だけでなく、ご家族がいらっしゃる方にとっても他人事ではありません。任意後見契約は、まだお元気なうちに、将来サポートしてくれる方をご自身で選んで契約しておく制度です。

さらに、亡くなったあとの葬儀や各種手続きを担う「死後事務委任契約」と組み合わせることで、判断能力が衰えてからご逝去・相続発生後の整理までを、ひとつの設計でカバーすることができます。本記事では、任意後見契約の基本と法定後見との違い、そして死後事務委任契約と組み合わせる発想について整理します。

1. 任意後見契約の基本

任意後見契約は、2000年4月に施行された「任意後見契約に関する法律」に基づく制度です。ご本人に判断能力があるうちに、将来判断能力が衰えたときに財産管理や生活上の手続きを代わりに行ってくれる方(任意後見受任者)をご自身で選び、契約を結んでおきます。

この契約は公正証書で結ぶことが必要で(同法3条)、契約後は法務局に登記されます。判断能力が実際に低下した段階で家庭裁判所に「任意後見監督人」の選任を申し立て、監督人が選任された時点で正式に効力が発生する仕組みです。

2. 法定後見との違い

成年後見制度は大きく「法定後見」と「任意後見」に分かれます。両者の違いは、いつ動き出すか・誰が後見人を選ぶか・自由度の3点に集約されます。

観点法定後見任意後見
開始時期すでに判断能力が低下している方が対象元気なうちに契約しておく
後見人の選任家庭裁判所が選ぶご本人が選ぶ
権限の範囲法律で定められる契約で定める
取消権あり(成年後見類型)なし
監督家裁が監督任意後見監督人が必須

任意後見の強みは「ご自身で信頼できる方を選べる」点ですが、消費者契約の取消権がない点には注意が必要です。すでに判断能力に大きな不安がある状態であれば、法定後見の方が向いていると考えられます。

3. 任意後見の3類型

任意後見契約の使われ方は、契約から発効までの間にどんな備えをするかによって3つに分かれます。

  • 即効型:契約直後に任意後見監督人選任の申立てを行い、すぐに効力を発生させる方式
  • 移行型:契約と同時に「財産管理委任契約」として一部の事務を始め、判断能力が低下した段階で任意後見に移行する方式
  • 将来型:契約のみを結んでおき、判断能力低下時に監督人選任申立てを行う方式

実務でもっとも多く使われるのは移行型です。契約後すぐにサポートが必要な部分(通院の付き添いや一部の事務)だけ受任しておき、判断能力低下時に本格的な後見へスムーズに移行できる点が好まれています。

4. 死後事務委任契約とのセット活用

任意後見契約には大きな制限がひとつあります。それは「ご本人が生きている間の事務」に限られるという点です。亡くなった瞬間に任意後見契約は終了するため、葬儀・火葬・納骨・施設費の精算・公共料金の解約・関係者への連絡といった「亡くなった直後の事務」を任意後見人に任せることはできません。

ここで併用されるのが死後事務委任契約です。民法上の委任契約を活用して、ご逝去後の各種事務処理をあらかじめ受任者に委任しておく仕組みです。任意後見契約と死後事務委任契約をセットで結んでおくと、判断能力が衰えた段階のサポートからご逝去直後の事務処理までが、途切れることなくつながります。

ただし、相続手続き本体(遺産分割協議・預貯金の名義変更・不動産の相続登記等)は、相続人や遺言執行者が担う領域であり、死後事務委任契約では取り扱えません。この部分は遺言書を併用することで設計できます。

任意後見契約・死後事務委任契約・遺言を組み合わせれば、生前のサポートからご逝去直後の事務処理、そして相続手続きまでを、ひとつの設計として整理することが可能になります。おひとり様の方、お子さんが遠方にお住まいの方、頼れるご親族が少ない方にとっては、特に検討する価値のある仕組みです。

5. 検討しておくとよいタイミング

任意後見契約も死後事務委任契約も、ご本人にしっかり判断能力があるうちでないと結ぶことができません。

「まだ元気だから」と先延ばしにしてしまいがちですが、後見人候補や受任者との信頼関係を築くにも時間が必要ですし、契約内容を一緒に詰めるにもじっくり話し合う期間が要ります。早めに検討を始めるほど、ご自身の意思に沿った設計ができる選択肢が広がります。

なお、障害のあるお子さんがいらっしゃるご家庭では、ご両親ご自身の任意後見契約と、お子さん本人への後見の手当を並行して考えていくのが現実的です。

6. まとめ

任意後見契約は、ご本人がお元気なうちに将来の後見人を契約で決めておく制度です。法定後見との違いは「いつ動き出すか」「誰が選ぶか」「自由度」の3点に集約されます。

さらに死後事務委任契約や遺言と組み合わせることで、生前のサポートからご逝去後の整理まで、一連の流れとして設計することが可能になります。

行政書士杉山翔事務所では、任意後見契約・死後事務委任契約・遺言書作成・相続手続きを通したご相談を承っております。「どこから手をつけたらよいか分からない」段階のご相談も歓迎いたします。

ご相談はお問い合わせフォームよりお気軽にどうぞ。

※ 本記事は「任意後見契約に関する法律」、民法(委任に関する規定)、法務省・最高裁判所「成年後見制度」公表資料を参照して作成しています。具体的な手続き・費用については、各機関の公表情報および公証役場等にてご確認ください。