公正証書遺言は、公証人が関与して作成し、原本が公証役場に保管される遺言方式です。形式不備による無効のリスクが抑えられ、紛失・改ざんへの備えにもなることから、ご自身の意思を確実なかたちで残したい場合に選ばれることの多い方式と言われています。

本記事では、公正証書遺言の作成の流れ・必要書類・公証役場の手数料の目安を整理します。

1. 公正証書遺言とは

公正証書遺言は、公証人(法律の専門知識を持つ国家公務員に準ずる立場の方)が、ご本人の口述に基づいて作成する遺言書です。

民法969条に定められた厳格な方式に従って作成されるため、後日「本人が書いたものではない」「無効だ」と争われるリスクが小さい遺言方式とされています。

2. 自筆証書遺言との違い

遺言書には主に「自筆証書遺言」と「公正証書遺言」がありますが、特徴はそれぞれ異なります。

項目自筆証書遺言公正証書遺言
作成者ご本人がすべて手書き公証人が作成
費用無料(保管制度利用時は3,900円)数万円〜(財産額による)
証人不要2名必要
保管ご自宅 or 法務局公証役場(原本)
検認必要(法務局保管なら不要)不要
無効リスク形式不備があると無効にほぼなし

確実性を重視したい、相続発生後のご家族の手続き負担をできるだけ抑えたい、というご希望が中心にある場合は、公正証書遺言が選ばれることが多くなります。

3. 作成の流れ(5ステップ)

ステップ1:遺言の内容を決める

「誰に」「何を」「どう残すか」を整理します。 財産の一覧(不動産・預貯金・有価証券等)と、各財産を相続させたい相手を決めていきます。

このステップで遺言執行者を誰にするかも決めておくと、相続時の手続きがスムーズです。

ステップ2:必要書類を揃える

公証役場に提出する書類を集めます(次節参照)。

ステップ3:公証人と打ち合わせ

公証役場に連絡し、遺言の内容と必要書類をもとに公証人と原案を作成します。 通常は1〜2回の打ち合わせで内容が固まります。

ステップ4:作成日の決定と証人の手配

公正証書遺言には証人2名の立会いが必須です。民法974条で証人の欠格事由が定められており、推定相続人や受遺者本人だけでなく、これらの配偶者および直系血族(祖父母・親・子・孫など)も証人になれません。配偶者や子・孫を含む直系の親族はほぼ対象から外れるため、ご家族のなかから証人を立てるのは難しいケースが多くなります(このほか、未成年者、公証人の配偶者・4親等内の親族・書記・使用人も欠格事由に該当します)。

証人の手配方法としては、主に次の3つの選択肢があります。

  • 推定相続人等に該当しないご友人・知人などにお願いする
  • 公証役場で紹介してもらう(有料)
  • 遺言書作成を依頼している士業(行政書士・司法書士等)に証人も併せて依頼する

士業に証人を依頼する選択肢のひとつのメリットは、職務上の守秘義務がある点です。遺言の内容を知る範囲をできるだけ限定したい場合や、ご友人・知人に内容を知られないかたちで進めたい場合に選ばれることがあります。

当事務所でも証人としてのサポート実績があり、証人手配から公証役場へのご同行まで含めて、作成日のお手続きを一貫してご支援できます。

ステップ5:公証役場で作成・署名

決められた日に公証役場へ赴き、公証人が遺言の内容を読み上げ、ご本人と証人2名が署名・押印して完成です。 ご本人が公証役場に行くのが難しい場合は、公証人にご自宅・病院まで出張してもらえます(出張費別途)。

4. 必要書類

ケースにより異なりますが、一般的には以下を揃えます。

  • 遺言者ご本人
    • 印鑑登録証明書(発行3ヶ月以内)
    • 実印
    • 本人確認書類(運転免許証等)
  • 相続人・受遺者の情報
    • 戸籍謄本(相続人が対象の場合)
    • 住民票(相続人以外の方が対象の場合)
  • 財産関係
    • 不動産:登記簿謄本・固定資産評価証明書
    • 預貯金:通帳の写し or 残高証明書
    • 株式:保有銘柄・株数のメモ等
  • 証人
    • 住所・氏名・生年月日・職業のメモ
    • 当日の身分証

5. 費用の目安

公正証書遺言の作成には公証役場への手数料がかかります。手数料は遺言で扱う財産の価額によって決まります。

財産の価額手数料(目安)
100万円以下5,000円
200万円以下7,000円
500万円以下11,000円
1,000万円以下17,000円
3,000万円以下23,000円
5,000万円以下29,000円
1億円以下43,000円

※ 上記に加え、財産総額が1億円までの場合は遺言加算として11,000円が加算されます。 ※ 証人を公証役場で紹介してもらう場合、1名あたり6,000円〜10,000円程度の謝礼が必要です。 ※ 出張で作成する場合は手数料が1.5倍になり、別途交通費・日当が発生します。

行政書士に作成サポートを依頼する場合は、別途起案・調整の費用がかかります。詳細はお問い合わせください。

6. 公正証書遺言のメリット・デメリット

メリット

  • 公証人が方式面を確認するため、形式不備による無効リスクが小さい
  • 相続発生時に家庭裁判所の検認手続が不要
  • 原本が公証役場に保管され、紛失・改ざんの備えになる
  • 公証人による方式面・内容面の確認を経て作成される

デメリット

  • 公証役場への手数料が発生する(自筆証書遺言と比べて)
  • 証人2名の手配が必要
  • 公証役場とのやり取りや日程調整が必要

費用面では自筆証書遺言より負担が大きい一方、検認不要・原本保管・形式不備リスクの抑制といった面で、相続発生後の手続きを含めた全体の負担は抑えられやすい方式と言われています。

7. よくあるご質問

Q. 病院・ご自宅でも作成できますか? A. 公証人に出張してもらうことで可能です。手数料は1.5倍となり、別途交通費・日当が発生します。

Q. 内容は後から変更できますか? A. 何度でも変更できます。新しい遺言書を作成することで、古い遺言は自動的に変更されます。

Q. 認知症の家族が遺言を作りたいのですが? A. 遺言能力(判断能力)の有無が問われます。状態によっては医師の診断書が必要となることがあります。早めにご相談ください。

8. まとめ

公正証書遺言は、公証人が関与して作成し、原本が公証役場に保管される遺言方式です。形式面の確認を経て作成されることから無効リスクが抑えられ、相続発生後の検認手続も不要となるため、確実性とご家族の手続き負担の軽減を両立しやすい方式といえます。一方で、公証役場の手数料、証人2名の手配、公証役場との日程調整といった事前準備は必要になります。

行政書士杉山翔事務所では、遺言書作成のご相談、遺言内容の整理、公証役場との打ち合わせ調整、証人手配のご相談を承っております。当事務所では証人としてのサポート実績があり、公証役場へのご同行を含めて作成日まで一貫してお手伝いできます。自筆証書遺言・公正証書遺言のいずれが適しているか整理したい段階のご相談も歓迎いたします。

ご相談はお問い合わせフォームよりお気軽にどうぞ。

※ 本記事は民法第969条(公正証書遺言の方式)、公証人手数料令、および日本公証人連合会の公表資料を参照して整理しています。手数料の最新額や運用については、お近くの公証役場・日本公証人連合会の公表情報をご確認ください。