令和7年(2025年)11月28日、厚生労働省障害福祉課長から「指定就労継続支援事業所の新規指定及び運営状況の把握・指導のためのガイドライン」(障障発1128第1号)が発出されました。指定権者である都道府県・指定都市・中核市に向けた技術的助言という位置付けですが、自治体の運営指導の目線が変わるという意味で、事業所側にとっても無視できない通知です。
要点を整理しておきます。
1. 通知が出された背景
通知の冒頭には、次のような記述があります。「就労継続支援B型は、雇用契約に基づく就労が困難である障害者に対し、就労や生産活動の機会を提供するとともに、知識及び能力向上のために必要な訓練を行うサービスですが、自立支援給付費から利用者への工賃を補填するなど、不適切な運営を行っている事業所があると指摘されている」。
A型については、令和6年度報酬改定で質の確保・向上を図る見直しが既に行われており、その延長線上にある通知と読めます。指定権者には新規指定の段階での審査強化と、既存事業所への運営指導での実態把握強化が求められる内容です。
2. 生産活動の中身 ― 名指しでNG例が列挙された
これまで「不適切な生産活動」という抽象的な指摘はありましたが、今回のガイドラインでは公費による就労支援の生産活動として適さない可能性がある活動として、具体例が明記されました。
- eスポーツ
- 植物の水やりを1日数回行うだけの活動
- 卓球教室や麻雀教室での手伝いに相当するような活動
- 所定の場所に居ればよいというような活動
新規指定・運営指導の確認観点としては、次の5点が示されています。
- 具体的な生産活動の場面があるか
- 一般就労に必要な能力向上が見込まれるか
- 安定した生産活動収入を得ることができるか
- 地域の中に、当該生産活動により習得した能力が活かされる労働市場や求人があるか
- 業務委託費が妥当か(取引価格や単価が過大又は過小に設定されていないか)
生産活動が一般就労との接続を意識したものになっているか、という軸で見られることになります。
3. 就労支援会計と「自立支援給付費の補填」問題
ガイドラインで強い表現で書かれているのが、自立支援給付費を実質的に賃金・工賃に充てている事例の扱いです。
特に問題視されているのは、業務委託費が生産活動会計の収入として計上されていながら、その発注元が運営法人や関係会社であり、給付費を委託費の原資としているという類型です。納品書等の書類上は受発注が成立しているように見えるが、実態として給付費から賃金・工賃を払っているケースです。
確認の視点として、
- 福祉事業会計と生産活動会計を区分しているか
- 生産活動による収入をどの程度得ているか
- A型のスコア得点・B型の平均工賃月額の算定の際に自立支援給付費を含めていないか
- 生産活動シートにおける賃金・工賃総額と報酬算定区分の届出に差異はないか
- 直近年度まで生産活動収支が多額の赤字だったが黒字化した事業所の場合、どのように黒字化に至ったのか
が示されています。区分経理が整っているかに加えて、関係会社経由の取引が実態を伴うかというところまで踏み込んで確認することが想定されています。
4. 「生産活動シート」が運営指導の中核ツールに
今回のガイドラインで実務に最も影響するのは、別添として整備された「生産活動シート」の運用です。
シートには、生産活動収支、利用者へ支払う賃金・工賃、取引先構成、関係会社該否、取引先の代表取締役名・全役員名までを記入する欄があります。さらに記入結果から月次損益に換算され、
- 賃金・工賃カバー率(生産活動収支÷賃金・工賃総額)
- 利用者1人当たりの余剰金
が自動算出される設計です。カバー率は100%以上が良好、80%未満は「かなり足りない」と評価され、B型の利用者1人当たり余剰金がマイナス10,000円以上となる場合には「基準を大幅に遵守していない可能性がある」と判定されます。
解説資料には、生産活動を伴わずに親会社・関係会社等から資金を入れて生産活動収入として計上するパターンが「架空取引」「循環取引」として整理されており、不正会計に該当する可能性があると明記されています。問題のある事業所を機械的に炙り出すための指標が組み込まれているとみてよいでしょう。
5. 岐阜市の先行運用 ― すでに毎年の体制届に組み込んだ自治体
ガイドラインは、生産活動シートについて「毎年度4月の介護給付費等算定に係る体制等に関する届出書の届出時等に、必要に応じて、事業所に提出を求めることで、継続的に事業所の実態把握をしていくこと」も想定すると記載しています。
これを令和8年度から運用に組み込んだのが岐阜市です。岐阜市障がい福祉課の通知(令和8年3月12日)では、就労継続支援A型・B型の体制届について、基本報酬区分の届出時に「別添の生産活動シート(A型)」「別添の生産活動シート(B型)」を、点検結果にかかわらず添付することを求めています。提出期限は令和8年4月15日です。
毎年4月、自治体に体制届を出すタイミングで生産活動シートが提出される運用です。他の自治体も追随する可能性があり、現に提出を求められている事業所はもちろん、まだ求められていない地域でも、様式に沿って自院の数字を一度点検しておく価値があります。
6. 新規指定の手続きも厳格化される
既存事業所の運営指導だけでなく、新規指定の段階にも審査強化が示されています。
- 指定の5月前に事前説明・確認、4月前に事業計画書等審査、3月前に専門家会議審査、2月前に指定申請審査、1月前に現地審査というスケジュール例
- 面談はコンサルティング会社や代理者ではなく、必ず法人代表者・事業所管理者・サービス管理責任者等に対して行う
- 他事業所の指定申請書類・事業計画書等の流用は原則認めない
- 専門家会議の構成例として、中小企業診断士・社会保険労務士・税理士・公認会計士・弁護士・行政書士・よろず支援拠点
「特段の知識等がなくとも事業所の運営は可能であり、高収益が実現できる」と謳って事業所開設を勧めるコンサル業者の存在が、通知本文で問題視されています。
7. 事業所として今のうちにやっておきたいこと
通知が出た以上、運営指導や次回の指定更新に向けて、次のような点検をしておくと安心です。
- 生産活動の各メニューについて、一般就労への接続を意識した位置付けを言語化しておく
- 福祉事業会計と就労支援事業会計(生産活動会計)の区分が記録上明確になっているか確認する
- 関係会社・関連法人との取引がある場合、契約書・単価・実態(日報・成果物)を整え直す
- 別添「生産活動シート」を一度自院で記入してみる。賃金・工賃カバー率と利用者1人当たり余剰金の数字を把握する
- A型のスコア得点・B型の平均工賃月額の算定に給付費が混入していないか確認する
岐阜市のように年次提出が義務化されていない地域でも、シート様式は厚生労働省ホームページから入手できますので、自己点検ツールとして活用できます。
8. まとめ
今回のガイドラインは、これまで現場感覚で語られてきた「不適切な事業所」のラインを、具体的な活動例と会計上の確認指標で整理し直したものです。生産活動シートという共通様式が示されたことで、運営指導の確認はこれまで以上に標準化されていきます。
岐阜市の先行運用が示すとおり、年次の届出に組み込む形での実態把握は今後広がる可能性があります。手元の生産活動・会計を、新しい確認指標で一度棚卸ししておくことが、運営指導や指定更新に備える最初のステップになります。
行政書士杉山翔事務所では、就労継続支援A型・B型の指定申請、運営指導の事前準備、生産活動内容や就労支援会計の整理に関するご相談を承っております。「自院の生産活動シートで数字を出してみたら気になる結果が出た」「関係会社との取引の整理を一緒に考えてほしい」といった切り口でも構いません。
ご相談はお問い合わせフォームよりお気軽にどうぞ。
※ 本記事は厚生労働省「指定就労継続支援事業所の新規指定及び運営状況の把握・指導のためのガイドラインについて」(令和7年11月28日 障障発1128第1号)、株式会社インサイト「生産活動シート 記入方法と確認点(解説資料)」(令和7年3月)、岐阜市障がい福祉課「令和8年度介護給付費等及び障害児通所給付費等算定に係る体制等に関する届出書について(通知)」(令和8年3月12日)を参照して作成しています。最新の告示・通知・自治体運用は各機関の発表をご確認ください。